2018-12-06 第197回国会 参議院 内閣委員会 第8号
国民の祝日に関する法律には、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と明記してございます。そして、「「国民の祝日」は、休日とする。」と書かれており、その定義が違うことはおのずから分かります。
国民の祝日に関する法律には、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と明記してございます。そして、「「国民の祝日」は、休日とする。」と書かれており、その定義が違うことはおのずから分かります。
これらのことを鑑みますと、今上陛下の御退位される日であり、かつ、退位礼正殿の儀の行われる日である平成三十一年四月三十日は国民こぞって祝意を表する日であるということからも、祝日法では、国民の祝日に関する法律の第一条に、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と
○田沼委員 今、一条で「国民こぞつて祝い、」とありましたけれども、官房長官、私は、戦後のほとんどの祝日は、国民こぞって祝っているだろうか、祝っている祝日じゃなくて、ほぼ休日になっていないか、祝日じゃなくて休日になっているんじゃないかという懸念がどうしてもあるんですね。ちょっと、御見解ありましたらお答えいただければと思います。
国民の祝日の定義でございますけれども、祝日法第一条に、「美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、」「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」という形で定義をされていると承知をしております。
御案内のとおり、昭和二十三年に祝日法という法律によりまして、「日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」とあります。 戦前は、皇室の祭典をいわゆる祭日、国及び国民の恒例としてのお祝いする行事を祝日というふうに分けられており、勅令で定められておりました。
今回の昭和の日でございますが、これは祝日法で言うところの「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」、これのどれに当たるのか、あるいはすべてに当たるのか、これについて、一番基本的なことでございますので、提案者の方から御説明いただきたいと思います。
○玉置委員 祝日法の中に、日本の国民が「こぞつて祝い、感謝し、又は記念する」ということが書かれておりますね。私は、やはり日本の歴史、伝統というのをよくかみしめながら、振り返りながら、次の時代に進んでいくということは非常に大事だと思うんですね。
それを踏まえまして、いわゆる中小企業の方のための環境づくりと申しますか、さらには千八百時間ということで休日をふやすかということでございますが、この点に関しましては、先ほど委員御指摘のように、祝日につきましては、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」と定められておりまして、それにつきましては、まさに国権の最高機関でありますこの国会で御議論、御判断、御決定をいただくべき事項であると考えております。
今もおっしゃったように、その立場でとお考えなんですが、祝日法第一条で「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と規定しています。 昭和の日と変えて、何を国民こぞって祝い、感謝し、記念しようとするのか。ここのところ、どうお考えですか。
祝日法の第一条は、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と規定しております。祝日とは、本来、その国の歴史、文化や国民性を反映したものであり、国民生活に深く根差したものであります。
○高橋法制局参事 法文上「こぞつて祝い、」「又は記念する日」というふうになってございます。「又は」というところでもって三つの柱に切れておりますので、これは記念する日としての位置づけであるというふうに考えております。
一方、環境の日を国民の祝日に関する法律に基づく祝日とするとして、休日とすることにつきましては、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する」という祝日法の趣旨などを考慮しながら、国民的な議論が必要というふうに考えている次第でございます。
○須藤(良)参議院議員 祝日法上、国民の祝日は、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」として定められておりますが、それを休日としている趣旨は、それぞれの祝日の意義を考え、平常の勤務を離れて、それにふさわしい一日を過ごし得るようにというためでございます。
○須藤(良)参議院議員 現行の祝日法に言う国民の祝日とは、これは第一条でありますけれども、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」とされておるわけでありますが、昭和の日は、このうち記念する日に当たるというふうに考えております。そして、この記念する日におきまして、国民がそれぞれの立場、考え方から昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたすのが、昭和の日の創設の趣旨であります。
○松本(純)委員 現行祝日法の第一条によりますと、国民の祝日は「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」とされておりますが、発議者御提案の昭和の日は、この「祝い、感謝し、又は記念する日」のいずれに当たるものと考えればよろしいでしょうか、お尋ねします。
祝日法の第一条は、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」とされており、祝日とは本来、その国の歴史や姿を反映したものであり、国民生活の根本に根差したシンボルとも言えるものであることを示しております。
○委員以外の議員(須藤良太郎君) 祝日法第一条で言っておりますのは、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」と、こういうことを言っているわけでありまして、「又は」ということで「祝い、」とは切れておりまして、「記念する日」と、こういうふうになっておるわけであります。この場合はやはり「記念する日」に当たる、こういうふうに考えておるわけでございます。
御存じのように、祝日法というのは、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」を意義として定めておるわけです。今回、四月二十九日を新たに昭和の日にするということについて、国民こぞって祝う、こういう点ではどのような合意形成がなされてきたのか、世論の問題を含めて伺いたいと思います。
といいますのは、建国記念日は、御承知の国民の祝日に関する法律によりまして、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」というふうに定めておりまして、その限りにおいては本当に心から祝いたいというふうに思っております。ただ、たまたま建国記念日の行事というか、そうしたものが次第に各神社に行われるようになったりしますと、次第に宗教行事とそうしたものの区別がむずかしくなってこようかと思うのです。
この紀元節、いわゆる建国記念日というのが国民の祝日に関する法律に基づきまして、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」ということであるならば、あるいは個人として二月十一日にこの紀元節が行われるということについては若干の見解もありますが、まあ納得できるだろうと思います。
国民が挙つて祝い、挙つて樂しみ、挙つて感謝する日でなければなりません。そういう日である以上、この日を單に祝祭日と呼ぶよりも、又、祭という字に問題もありまするし、それから祝祭という言葉もむずかし過ぎますし、発音もしにくいので、参議院の文化委員会としましては、これを國民の日と呼ぶことにいたしました。
勿論「國民の日」及び「國民の祝日」の間には、考えようによりまして同一とも考えられますもので、ここにこの修正をいたす必要はないかと存じますが、ただそのことによりまして相当内容も異にして参るところがあり、殊に第一條におきましては「國民の祝日」ということになりますと、ここに「國民こぞつて祝い、」という言葉がございますのは、祝日という言葉を重複いたすような感じがございまして、文章といたしまして如何かとも存じますが
尚申上げたいことは、「ここに國民こぞつて祝い、感謝し、あるしは記念する日を定め、」とありますが、こういうことになると、これが國民の日の一種の定義の形になつて來ますが、この中には後ろに出て來る「なくなつて人々をしのぶ。」というようなものも、ちよつと入つておるのか、大きい意味では入つているようにも思われますし、後になつて疑問が起るといけませんが、これらの点について皆さんの御意見を伺つて置きます。
○金子洋文君 意味としては「ここに國民がこぞつて祝い、」という方がはつきりしますけれども、文章としてはこの方が自然に響いて來るように思います。そうして同時に「國民がこぞつて祝い。」という意味も十分現われている、かように考えております。
「自由と平和を求めてやまない日本國民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活をきずきあげるために、ここに國民こぞつて祝い、感謝し、あるいは記念する日を定め、これを「國民の日」と名づける。」これについて如何ですか。これはちよつと抜けておるように思いますね。